入管業務とは...
今回は、当事務所がメインの業務としております「入管業務」とは何か、ご紹介したいと思います。
「入管」とは、「入国管理」の略です。
では、「入国管理」とは何でしょうか。
「入国管理」とは、日本人や外国人が日本に出入国する際の管理等のことをいいます。
日本に出入りする人数を管理し、統計を取るなどの情報収集の目的、防犯・防疫など日本や日本で暮らす人々を守る重要な役割を果たします。
旅行の際に、様々なルールを確認する必要があったりと、煩わしく感じることもあるかもしれませんが、日本国(もちろん、諸外国でもそれぞれの国のルールによる管理が行われていますので、それぞれの国)を守るために必要な手続きなのです。
では、実際の入管では、どのようなことが行われているのでしょうか。
・国ごとに決められた査証(ビザ)の取得の要否
・在留資格に基づく日本国滞在の管理
主にこの二つが行われています。
混同されがちな二つのワード「査証(ビザ)」と「在留資格」 が出てきました。
以下に分かりやすく解説していきます。
▼国ごとに決められた査証(ビザ)について
「査証(ビザ)」とは、日本国大使館や総領事館の長が、その外国人の持つ旅券が真正であり、かつ、日本への入国に有効であることを確認するとともに、発給するビザに記す条件下において、その外国人の日本への入国及び滞在が適当であるという推薦の性質をもつもの、とされています。
すなわち、パスポートを元に判断した有効性により、「日本に入国させても問題なさそうですよ」という推薦状のようなものなのです。
ということは、査証(ビザ)を取得し、日本に来たからといって、必ずしも日本に入国でき、日本でのあらゆる活動が許されるわけではありません。
なお、査証(ビザ)は、日本国大使館や領事館が発給を行いますので、外務省の管轄となります。
▼在留資格について
「在留資格」とは、分類された約30種類の活動のうち、外国人が日本で行うことを許可された一定の活動資格のことです。
すなわち、外国人は、日本国内では、許可された在留資格に基づいた活動のみ可能となります。
この在留資格には、日本での就労が許されたものや、就労が許されないもの、家族の身分によるものがあります。
日本での滞在期間や素行の良し悪しに関わらず、在留資格外の活動は出入国管理法違反となり、強制退去等の厳しい措置の可能性もあります。
なお、在留資格の取得については、出入国管理局での審査が行われますので、法務省の管轄となります。
今回は、「入管とは何か」について、簡単に解説しました。
以降の記事で、より詳しい内容を解説していきます!
皆さんと一緒に入管、外国人の方の日本での暮らしについても理解を深めていければと思っています。
当事務所では、申請取次行政書士(※)として、この「入管」のために定められたルールに則り、外国人が日本で活動をするために必要な手続きのサポートをさせていただきます。
(※申請取次行政書士:行政書士の中でも、特に入管業務をすることを許された行政書士のこと)
また、バイリンガルの行政書士が英語での対応も可能です。
例えば、雇用する方が日本語よりも英語での説明を必要としている、外国人の旦那さま・奥さまが日本語に精通していない、そんな時にはお任せください。